1989-11-21 第116回国会 参議院 内閣委員会 第2号
和田教授の心臓移植事件というのは昭和四十三年の事件でございますが、札幌医大の和田教授が、水泳中に死亡したという人の心臓を摘出いたしまして、心臓病患者の方に移植したと、こういう手術を行われたわけでございますが、この事件について一般人から検察当局に告発がございました。昭和四十五年の九月にこれを検察庁で不起訴といたしました。
和田教授の心臓移植事件というのは昭和四十三年の事件でございますが、札幌医大の和田教授が、水泳中に死亡したという人の心臓を摘出いたしまして、心臓病患者の方に移植したと、こういう手術を行われたわけでございますが、この事件について一般人から検察当局に告発がございました。昭和四十五年の九月にこれを検察庁で不起訴といたしました。
問題の、札幌医大でございましたか、和田教授の、心臓移植事件と申しましょう、これについてお聞きをいたしたいのでございますが、不起訴の理由、まずこれについてお聞きをいたしましょうか。
昭和四十三年八月にいわゆる和田教授心臓移植事件といいますか心臓移植の手術が行われまして、この事件につきましては一般人から検察当局に告発がございました。告発の内容は、心臓の提供者に対する殺人、それから心臓移植の手術を受けた人に対する殺人、こういうような内容の告発でございました。札幌地検では所要の捜査を行いまして、昭和四十五年九月に不起訴にいたしました。
○小澤(克)委員 今例示されましたのが例の裁判所からの文書送付嘱託で実況見分調書の現場見取り図だけ出すという実務の取り扱いのことだろうと承知しますが、大分以前ですけれども問題になったのが心臓移植事件で、ある医師といいますか大学の教授が捜査の対象になりまして、そして犯罪の嫌疑がないという結論で不起訴処分になったわけですけれども、このときに検事正談話という形式で不起訴裁定書の主文を含めてマスコミ関係に発表
○神崎委員 以前、札幌医大の和田教授の心臓移植事件では、脳死の問題が特に問題になったと言われておりますけれども、この事件の事実関係、処分関係、不起訴の主な理由についてお尋ねをいたします。
、刑事訴訟法の四十七条の原則として公にすることを禁ずる利益との兼ね合いの問題でございまして、きわめて具体的な判断を要する問題で、片一方では公にしてはならないという原則がございますが、それを突き破る公益上の必要というものはどのようなときにあり得るかはきわめて具体的な問題として、抽象的には申し上げかねるわけでございますが、そういう問題としていま秦野委員御指摘のように、たとえばかつて問題になりました心臓移植事件等
たとえば和田教授の心臓移植事件だとか住友化学の事件だとかサリドマイド事件だとか、いろいろ世間で注目されたような事件では、不起訴事件だけれども事件の内容を公表するということはあるし、ロッキード事件については、まさに政治姿勢を正すという点から見て、海部副長官が政治責任はあると言われている人について公表することは、検察庁としても可能だし前例があるというふうにこれにも書いてあるし、私もそう思うのですが、刑事局長